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3 30MHzを超え335.4MHz以下の周波数のF3E電波を使用する船舶局、船上通信局及び船舶において使用する携帯局の送信設備、並びにF3E電波を使用する航空機局及び航空機に搭載して使用する携帯局の送信設備であって附属規則付録第十八号の表に掲げる周波数の電波を使用するもののスプリアス発射の強度は、第一項の規定にかかわらず、給電線に供給される周波数ごとのスプリアス発射の平均電力が、周波数帯が146MHzを超え、162.0375MHz以下である場合には2.5マイクロワット以下、その他の周波数帯である場合には10マイクロワット以下である値を許容値とする。ただし、基本周波数の平均電力が20ワットを超える場合には、これらの許容値は、基本周波数の平均電力に比例して増加するものとする。
16 基本周波数の平均電力が1ワット以下の船舶局、気象援助局及び簡易無線局(335.4MHzを超え470MHz以下、903MHzを超え905MHz以下及び50.4GHzを超え51.4GHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。)の送信設備には、第一項、第三項及び前項の規定を適用しない。
17 生存艇(救命艇及び救命いかだをいう。以下同じ。)及び救命浮機の送信設備、非常用位置指示無線標識、双方向無線電話、捜索救助用レーダー・トランスポンダー並びに航空機用救命無線機には、第一項、第三項、第五項、第十二項及び第十四項の規定を適用しない。
18 406MHzから406.1MHzまで及び121kHzの周波数の電波を使用する衛星非常用位置指示無線標識のスプリアス発射の強度は、第一項、第五項、第七項及び第十四項の規定にかかわらず郵政大臣が別に告示する。
19 国際海事衛星機構が開設する人工衛星局(以下「インマルサット人工衛星局」という。)の中継により海岸地球局と通信を行うために開設する船舶地球局(以下「インマルサット船舶地球局」という。)の送信設備のスプリアス発射の強度の許容値は、第一項の規定にかかわらず、次の各号に定めるとおりとする。
一 インマルサットA型の送信設備
イ 無変調時におけるスプリアス発射(高調波発射を除く。)の等価等方輸射電力の強度の許容値は、任意の4kHz幅において別図第一号に示す曲線の値とする。ただし、1,636.5MHzから1,645MHzまでの周波数帯における無変調時の周波数ごとのスプリアス発射の強度の許容値は、次の表に定めるとおりとする。

 

 

 

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